本文へ移動
現場で働く人の給料電卓

建設・施工管理2026年度版

施工管理の手取り計算残業代と残業上限(2024年4月〜)も分かる

給与明細の数字を入れると、手取り(月・年)と残業代の内訳を概算します。2024年4月から建設業にも適用された残業の上限(年720時間・毎月100時間未満など)に収まっているかも、12か月のグラフで確かめられます。

入力した数字はサーバーに送りません(ブラウザの中だけで計算します)

明細の数字を入れる

先月の明細1枚で足ります。変えるとすぐ計算し直します

1. 基本情報

健康保険(協会けんぽ)の料率が、都道府県で少し違います。

40〜64歳は介護保険料がかかります。

配偶者や16歳以上の扶養家族の人数(16歳未満の子は数えません)。いなければ 0。

2. 毎月の給与

給与明細の「支給」の欄を、書いてある言葉のまま入れてください。

資格・現場・役職・皆勤・宿泊・出張など、名前は何でも構いません。ぜんぶ足してください。迷ったらここに。

法律で、この4つだけが残業代の計算から外れます。無ければ 0 のままで大丈夫です。

税金の計算で別扱いになるので、ここだけ分けます。

3. 毎月の時間

明細の「時間外」「深夜」「休日」の欄の時間を、いつもの月で。

1日8時間・週40時間を超えて働いた時間。土曜出勤など、会社の休みに出た分もここに。

残業・休日出勤のうち、夜10時〜朝5時の時間。

週1日の法定休日(多くの会社は日曜)に働いた時間。35%増しになります。

残業代のもとになる「月の所定労働時間」

会社で決まっている1か月の働く時間です(残業を除く)。明細に書いてないことが多いので、2つ選ぶだけで目安を出します。分からなければそのままで大丈夫です。

9時〜18時で休憩1時間なら 8。

年間の休みの日数の目安に変えます。

月の所定労働時間は 約173時間 として計算します

明細や就業規則に「月の所定労働時間」が書いてある人は、直接入力

4. 固定残業代任意

明細に「固定残業手当」「みなし残業代」「定額残業代」などがある人だけ。

5. 忙しい時期任意

何も選ばなければ、いまの残業のペースが12か月続くとして上限を判定します。過去の明細を見なくても大丈夫です。手取り(月)の計算には使いません。

忙しい時期がある人はここを開く
忙しい時期の入れ方

6. 賞与任意

年収と年間の手取りに入ります。

回数

1年分の合計。回数で等分して計算します。

計算の結果

概算・目安です

手取り(月)

概算・2026年度の料率

349,192円

総支給(月)
457,178円
年収(総額)
6,186,136円
年間の手取り
4,803,374円

内訳(月)

残業代のもとになる1時間あたりの賃金:1,788.81円(=(基本給+残業代の計算に入る手当30,000円)÷ 月の所定労働時間173.3時間)

残業代
時間外60時間まで(25%増し)100,621円
60時間を超えた分時間外(50%増し)0円
深夜夜10時〜朝5時(25%を上乗せ)2,237円
法定休日35%増し19,320円
残業代の合計122,178円
引かれるお金(控除)
健康保険23,147円
介護保険40〜64歳だけ(いまは0円)0円
厚生年金43,005円
子ども・子育て支援金2026年4月分から541円
雇用保険2,743円
所得税源泉徴収税額表(月額表)13,450円
住民税概算(前の年の所得で決まる)25,100円
控除の合計107,986円
総支給(月)
457,178円
控除の合計
−107,986円
手取り(月)
349,192円

賞与の手取り(年):523,392円(年間の手取りに含めています)

何で計算したか(分からないところは、この前提で計算しています)

  • 所定労働時間(残業代の1時間あたりの賃金を出すときの分母)は、1日8時間・年間休日105日(分からないときの目安) → 月約173時間で計算しています。建設業では週休2日が確保できていない現場もあるため、分からないときは1日8時間・週休2日相当の下限(年間休日105日)を目安にしています。明細や就業規則に書いてあれば直接入力できます。
  • 手当40,000円のうち、家族・住宅・別居・子女教育手当の10,000円は残業代の計算から外し、残りの30,000円を1時間あたりの賃金に入れています(労働基準法37条5項・同施行規則21条)。
  • 残業の上限は、毎月の残業45時間・休日出勤8時間のペースが12か月続くとして判定しています。忙しい時期があれば「5. 忙しい時期」で足せます。
  • 残業の上限は、会社が特別条項つきの36協定(さぶろく協定)を結んでいる前提で判定しています。ほとんどの会社が結んでいますが、結んでいない会社では月45時間・年360時間が上限です。
  • 雇用保険料は、建設の事業の率(本人負担 6/1,000)で計算しています。このツールは建設業向けなので、業種は聞いていません。
そのほかの前提と注意(12件)
  • 健康保険は協会けんぽ(東京都・9.85%)の料率で計算しています。健康保険組合や建設国保などに入っている場合は保険料が変わります。
  • 標準報酬月額は、この月の総支給額が毎月続くと仮定した概算です(実際は4〜6月の給与の平均などで決まります)。
  • 子ども・子育て支援金(0.23%の半分)は、2026年4月分から健康保険料と一緒に引かれます。
  • 雇用保険料は建設の事業の率(本人負担 6/1,000)で計算しています。
  • 所得税は令和8年分の源泉徴収税額表(月額表・甲欄、扶養0人)で計算しています。
  • 住民税は、前の年も同じ給与だったと仮定した令和8年度の概算です(年302,000円。標準税率で、市区町村によって少し違います。働き始めた年は引かれないこともあります)。
  • 通勤手当は電車・バス通勤として所得税がかからないものとして計算しています(月15万円まで。社会保険料・雇用保険料には含めています)。
  • 年の手取りは、所得税を年末調整で精算した後の年税額(144,000円)、住民税を年額(302,000円)で引いて計算しています。
  • 毎月の給与と賞与から源泉徴収される所得税(年234,478円)のうち、約90,478円が年末調整で戻る見込みです(令和8年分は基礎控除の引上げが年末調整で反映されるため)。
  • 生命保険料控除・住宅ローン控除・ふるさと納税などは入れていません。扶養親族等は全員を一般の扶養親族(所得税38万円・住民税33万円の控除)として数えています。
  • 賞与は年2回に同じ額(1回350,000円)を支払うものとして計算しています。賞与からは住民税を引かず、住民税は賞与を含めた年収で計算して毎月の給与から引く額に入れています。
  • 住民税は年額を12で割り、100円未満の端数を6月分にまとめて引くのが一般的なため、月の手取り×12と年の手取りは少しずれることがあります。

残業の上限チェック

このペースが1年続くと

毎月の残業45時間・休日出勤8時間が12か月続くとしています。2024年4月から建設業に適用された上限で、12か月分を確かめます。

このときは「毎月100時間未満」と「2〜6か月平均80時間以内」が適用されません(年720時間と、45時間超は年6回までは適用)。

1か月目:時間外45時間+休日8時間=53時間2か月目:時間外45時間+休日8時間=53時間3か月目:時間外45時間+休日8時間=53時間4か月目:時間外45時間+休日8時間=53時間5か月目:時間外45時間+休日8時間=53時間6か月目:時間外45時間+休日8時間=53時間7か月目:時間外45時間+休日8時間=53時間8か月目:時間外45時間+休日8時間=53時間9か月目:時間外45時間+休日8時間=53時間10か月目:時間外45時間+休日8時間=53時間11か月目:時間外45時間+休日8時間=53時間12か月目:時間外45時間+休日8時間=53時間4580100123456789101112か月
時間外休日労働45時間(原則)80時間(平均)100時間(1か月)

毎月同じ時間が12か月続くとしています。

12か月の残業時間
月時間外休日労働合計
1か月目45時間8時間53時間
2か月目45時間8時間53時間
3か月目45時間8時間53時間
4か月目45時間8時間53時間
5か月目45時間8時間53時間
6か月目45時間8時間53時間
7か月目45時間8時間53時間
8か月目45時間8時間53時間
9か月目45時間8時間53時間
10か月目45時間8時間53時間
11か月目45時間8時間53時間
12か月目45時間8時間53時間

この判定は、会社が「特別条項つきの36協定(さぶろく協定)」を結んでいる前提です

36協定は、残業をさせるために会社が従業員の代表と結ぶ取り決めで、ほとんどの建設会社が「特別条項つき」で結んでいます。 従業員が結んでいるかを知らなくても、まずこの前提で見て構いません。特別条項があっても、下の4つの上限は2024年4月から法律で超えられません。 結んでいない会社では、月45時間・年360時間が上限です。

上限の範囲内です

  • OK時間外は年720時間以内

    年 540時間

    上限の720時間まで、あと180時間です。

  • OK時間外+休日は毎月100時間未満

    いちばん多い月 53時間

    どの月も100時間未満です。

  • OK時間外+休日は2〜6か月の平均80時間以内

    いちばん高い平均 53時間

    続いたどの2〜6か月をとっても、平均は80時間以内です。

  • OK時間外が45時間を超えるのは年6回まで

    45時間を超えた月 0回

    45時間を超えた月は0回で、6回以内です。

原則の月45時間・年360時間は超えていますが、会社が特別条項つきの36協定を結んでいる前提で、上の4つの決まりだけで判定しています。結んでいない会社では、この原則が上限です。

計算のしかた(概算の前提)

残業代(割増賃金=残業のときに上乗せされる給料)

  • 1時間あたりの賃金=(基本給+残業代の計算に入る手当)÷ 1か月の平均所定労働時間(労働基準法施行規則19条1項4号)。ここから外せる手当は、法律で次の7つに限られています(労働基準法37条5項・同施行規則21条)。それ以外の手当は、名前が何であれ全部入ります。
  • 時間外労働(1日8時間・週40時間を超えた時間)は25%増し。月60時間を超えた分は50%増しです。
  • 深夜(夜10時〜朝5時)は25%を上乗せします。月60時間を超えた時間外が深夜なら、合わせて75%増しです。
  • 法定休日(週1日)の労働は35%増し。法定休日の労働は、60時間の数え方に入りません。
  • 固定残業代があるときは、含まれる時間を超えた時間外の分を、別に計算します。
残業代の計算から外れる手当(この7つだけ)
手当根拠このツールでは
家族手当労働基準法37条5項「そのうち外れる手当」に入れる
通勤手当労働基準法37条5項「通勤手当」の欄に入れる
別居手当施行規則21条1号「そのうち外れる手当」に入れる
子女教育手当施行規則21条2号「そのうち外れる手当」に入れる
住宅手当施行規則21条3号「そのうち外れる手当」に入れる
臨時に支払われた賃金施行規則21条4号毎月の給与ではないので入れない
1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)施行規則21条5号「6. 賞与」に入れる

なお、家族手当や住宅手当という名前でも、家族の人数や家賃に関係なく全員に同じ額が出ているものは、外せないとされています(厚生労働省の資料)。迷ったときは「手当の合計」に入れてください。残業代がやや多めに出る側の見積もりになります。

「月の所定労働時間」が分からないとき

所定労働時間(会社で決まっている、残業を除いた働く時間)は、給与明細に書いてないことが多いので、このツールでは「1日の勤務時間」と「休みの取り方」から目安を出します。式は「(365日 − 年間の休みの日数)× 1日の勤務時間 ÷ 12か月」です。

休みの取り方 → 年間休日の目安 → 月の所定労働時間(1日8時間のとき)
休みの取り方年間休日月の所定労働時間
土日も祝日も休み = 約120日約120日約163時間
土日休み・土曜は月1〜2回出勤 = 約110日約110日約170時間
土日休み・祝日は出勤(4週8休)= 約105日約105日約173時間
もっと少ない(日曜と祝日だけ など)90日以下173.8時間(上限)
  • 「分からない」を選んだときは年間休日105日(月約173時間)で計算します。105日は、1日8時間で週40時間(法定労働時間)に収まる休みの最低ラインで、土日を休む「週休2日」や国土交通省が目標にしている「4週8閉所(4週8休)」にほぼ相当します。
  • 厚生労働省の就労条件総合調査(令和6年、従業員30人以上の会社)では、建設業の会社の規定上の年間休日は労働者1人平均で117.9日です。ただし建設の現場では週休2日が確保できていないことも多いため、分からないときは下限に近い105日を目安にしています。所定労働時間が多いほど1時間あたりの賃金は低く出るので、残業代を多めに見積もらない側の前提です。
  • 1日の勤務時間が長い、休みが少ないなどで月173.8時間(週40時間 × 365日 ÷ 7 ÷ 12)を超える場合は、超えた分は法律上は残業になるため、173.8時間で止めて計算します。
  • 明細や就業規則に「月平均所定労働時間」が書いてあれば、そちらを直接入力してください(多くの会社は150〜175時間)。

固定残業代の「含まれる時間」が分からないとき

固定残業代(みなし残業代)は「◯時間分」と時間が決まっているのが普通ですが、明細に時間が書いてないこともあります。空欄のときは「金額 ÷(1時間あたりの賃金 × 1.25)」で時間の目安を出します。たとえば固定残業代50,000円・1時間あたりの賃金2,000円なら、50,000 ÷(2,000 × 1.25)=20時間分です。多くの会社の労働契約はこの考え方ですが、会社によって違うことがあるので、契約書や就業規則に時間が書いてあればそれが優先です。

社会保険料

  • 「標準報酬月額」(保険料を決めるための区切りのよい月額)は、総支給(通勤手当を含む)がこのまま続くと仮定して、等級表から決めます。実際は、原則として4〜6月の給与の平均で年に1回決まります。
  • 健康保険は、協会けんぽの都道府県ごとの料率(令和8年度)の半分を本人が負担します。
  • 介護保険は40〜64歳の人だけで、料率は全国一律1.62%(本人はその半分)です。
  • 子ども・子育て支援金は、2026年4月分から始まった新しい負担です。率は0.23%(本人はその半分)です。
  • 厚生年金は18.3%(本人はその半分の9.15%)です。
  • 雇用保険は、総支給に本人負担の率をかけます。このツールは建設業(施工管理)向けなので、業種は聞かずに「建設の事業」の率(2026年度:6/1,000)で固定しています。一般の事業(5/1,000)とは少し違います。

所得税・住民税

  • 所得税は、国税庁の源泉徴収税額表(令和8年分・月額表の甲欄)で、社会保険料と通勤手当(上限まで)を引いた額と扶養親族等の数から出します。
  • 住民税は、前の年の所得で決まります。ここでは「前の年も同じ給与だった」と仮定し、標準の税率(所得割10%など)で概算した年額を、毎月の額にしています。
  • 年間の手取りは、年末調整で精算した後の所得税で計算しています。

実際の給与明細と違うことがある理由

締め日や手当の決め方、標準報酬月額が決まる時期、住民税の前の年の所得、加入している健康保険(協会けんぽか健康保険組合か)などで、実際の額は変わります。結果は目安として使ってください。

出典:e-Gov 法令検索「労働基準法」(第37条第5項:家族手当・通勤手当などは割増賃金の基礎に算入しない)(新しいタブで開きます)、e-Gov 法令検索「労働基準法施行規則」(第19条:1時間あたりの賃金の出し方、第21条:算入しない手当)(新しいタブで開きます)、厚生労働省「令和6年就労条件総合調査」第7表 産業別の労働者1人平均年間休日総数(e-Stat)(新しいタブで開きます)、国土交通省「休日確保の考え方について」(週休2日・4週8閉所・4週8休の定義)(PDF)(新しいタブで開きます)(確認日:2026年9月30日)/厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」(PDF)(新しいタブで開きます)、愛知労働局(厚生労働省)「割増賃金の基礎となる賃金について」(PDF)(新しいタブで開きます) ほか(確認日:2026年9月29日)

2024年4月からの建設業の残業上限

働き方改革で決まった残業の上限は、建設業にはほかの業種より遅れて、2024年4月1日から適用されています。上限は次のとおりです。

決まり数える時間上限
原則(限度時間)時間外月45時間・年360時間
特別条項があっても時間外年720時間以内
特別条項があっても時間外月45時間を超えるのは年6回まで
いつも(特別条項の有無に関わらず)時間外+休日毎月100時間未満
いつも(特別条項の有無に関わらず)時間外+休日2〜6か月の平均が80時間以内

「毎月100時間未満」は、100時間ちょうどでも違反です。また、時間外が月45時間以内でも、休日労働と合わせて100時間以上になれば違反になります。

災害の復旧・復興の仕事

建設の事業のうち、災害時の復旧・復興の事業に限って、「毎月100時間未満」と「2〜6か月の平均80時間以内」は適用されません(労働基準法第139条第1項)。「年720時間以内」と「月45時間を超えるのは年6回まで」は、この場合も適用されます。

36協定(さぶろく協定)と特別条項

法定の労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせたり、法定休日に働かせたりするには、会社と働く人の代表が「36協定」(労働基準法第36条にもとづく労使協定)を結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。 原則の月45時間・年360時間を超えるには、臨時の特別な事情があるときの取り決め(特別条項)が要ります。ほとんどの建設会社は特別条項つきで結んでいるので、このツールは「会社が特別条項つきの36協定を結んでいる」前提で、上の表の「特別条項があっても」「いつも」の4つの上限だけで違反かどうかを判定します(原則を超えているときは、警告ではなく小さな注記だけ出します)。結んでいない会社では、原則の月45時間・年360時間が上限です。

  • 2024年3月まで:建設の事業は、時間外労働の上限規制の適用が5年間猶予されていました。特別条項を結べば、法律上の上限なく時間外労働を延長できました。
  • 2024年4月から:猶予が終わり、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)つきの上限規制が建設業にも適用されています。特別条項があっても「年720時間以内」「毎月100時間未満」「2〜6か月平均80時間以内」「45時間超は年6回まで」は超えられない天井です(災害の復旧・復興の仕事だけ、100時間・80時間平均は適用されません)。
  • 自動車運転の業務は別枠:ダンプなどの運転が主な仕事の人(自動車運転者)は、特別条項つきの36協定を結んだときの時間外労働の上限が年960時間で、「毎月100時間未満」「2〜6か月平均80時間以内」「45時間超は年6回まで」は適用されません。このツールは建設の事業(施工管理)の上限で判定しています。

このツールでの確かめ方

何も選ばなければ、「3. 毎月の時間」に入れた残業と休日出勤が12か月続くとして確かめます(「このペースが1年続くと」)。「5. 忙しい時期」で「少し忙しい月がある(+20時間×3か月)」「かなり忙しい月がある(+40時間×4か月)」を選ぶか、普段の月・繁忙期の月・月数を自分で入れると、その形の12か月で確かめます。繁忙期の月は1か月目から続けて並べます(2〜6か月の平均がいちばん厳しくなる並べ方)。2〜6か月の平均は、この12か月の中だけで計算しています。実際は、前の年とまたがる期間も対象になります。

出典:厚生労働省「建設業 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」(PDF)(新しいタブで開きます)(確認日:2026年9月29日。36協定と特別条項の項は2026年9月30日に原文で再確認)、厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制」(旧 適用猶予事業・業務)(新しいタブで開きます)、厚生労働省「確かめよう労働条件」36(サブロク)協定とは(新しいタブで開きます)、厚生労働省 働き方改革特設サイト「時間外労働の上限規制」(罰則・改正前の扱い)(新しいタブで開きます)(確認日:2026年9月30日)

よくある質問

固定残業代(みなし残業代)があると、残業代はどうなる?

固定残業代に含まれる時間までは、追加の残業代は出ません。含まれる時間を超えた時間外は、固定残業代とは別に払われる決まりです。 このツールでは、固定残業代を時間外の分として扱い、深夜と法定休日の割増は別に計算しています(会社の決まりで扱いが違うことがあります)。

宿泊手当・出張手当・皆勤手当は、どこに入れる?

「手当の合計(通勤手当を除く)」に入れてください。残業代の計算から外せる手当は、法律で家族・通勤・別居・子女教育・住宅の5つの手当と、臨時の賃金・賞与に限られています(労働基準法37条5項・同施行規則21条)。それ以外は名前が何であれ、1時間あたりの賃金に入ります。

住民税が「概算」なのはなぜ?

住民税は、前の年(1〜12月)の所得で決まります。前の年の収入や控除はここでは分からないので、「前の年も今と同じ給与(賞与を含む)だった」と仮定して、標準の税率で概算しています。 ふるさと納税や住宅ローン控除も入れていません。正確な額は、会社から渡される住民税の「特別徴収税額の通知」で確かめられます。

月60時間を超えた分の50%は、中小企業でもつく?

つきます。2023年4月1日から、中小企業も月60時間を超えた時間外労働は50%以上の割増です(大企業は2010年4月から)。 なお、法定休日に働いた時間は、この60時間には数えません。

休日出勤は、ぜんぶ35%増し?

35%増しになるのは、週1日の「法定休日」に働いた分です。会社が決めたほかの休日(所定休日)の出勤は、週40時間を超えれば時間外(25%増し)になり、月60時間の数え方にも入ります。

施工管理(現場監督)は、残業の上限の対象?

建設の事業で働く人は、施工管理も含めて対象です。ただし、労働基準法の「管理監督者」にあたる人は、労働時間・休憩・休日の決まりが適用されません。 管理監督者かどうかは、役職の名前ではなく、仕事の内容・責任と権限・働き方などの実態で判断されます(深夜の割増賃金は管理監督者にも必要です)。

入力した数字は、どこかに送られる?

送られません。計算はすべてブラウザの中で行い、入力した数字をサーバーに送ったり、保存したりしません。

上限を超えていたら、どうすればいい?

まずは、実際に働いた時間の記録(勤怠の記録やメモ)を手元に残しておくと安心です。会社の労務の担当に確かめるほか、労働基準監督署や総合労働相談コーナー(新しいタブで開きます)でも相談できます。このサイトでは、個別の相談には応じていません。

管理監督者の出典:厚生労働省「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」(PDF)(新しいタブで開きます)(確認日:2026年9月29日)

出典と確認日

計算と解説は、次の資料をもとにしています(確認日:2026年9月29日。法令の原文と年間休日の資料は2026年9月30日)。料率や税額表が変わったときは、計算とこのページを見直します。

このページの計算結果は概算(目安)です。個別の税務・労務の相談には応じていません。